- •◯十五番(竹中栄雄)公明党仙台市議団の竹中栄雄です。議長のお許しをいただきましたので、大綱三点について一般質問をさせていただきます。
◯十五番(竹中栄雄)
◯十五番(竹中栄雄)公明党仙台市議団の竹中栄雄です。議長のお許しをいただきましたので、大綱三点について一般質問をさせていただきます。
初めに、ギャンブル依存等による児童手当の受給者変更についてです。
我が会派の求めに対し、令和六年第一回定例会において、本市はこれまでの対応から一歩進んで、受給者がギャンブル等依存症で手当を使い込んでしまわないように、配偶者が手当を受け取ることを想定して、状況をお伺いし、受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであるときは受給者変更できる場合もございますので、担当窓口まで御相談くださいと、公式ホームページに公開し、対応することにいたしました。このような対応は政令指定都市として先駆けであり、会派としても高く評価しております。
しかしながら、実際には、次のような相談がある女性から寄せられました。夫がギャンブル依存症で多額の借金を抱え、児童手当が振り込まれる口座を管理して使い込み、家計が逼迫している。自分が給与口座のほうは金銭管理をしていたが、固定費やこどもの生活費で手いっぱいであり、児童手当の口座も自分に変更してほしいとの御要望でした。しかし、区役所に相談すると、御主人の給料をもらっている以上、対象外である、御主人が依存症であることの証明が必要、家庭の問題なので家庭健康課へ行ったほうがよい、離婚前提なら考えられるかもなど、これまでどおりの原則論で切り捨てられたというのであります。彼女は市議会での答弁内容とホームページの内容を知っていたため、何度も食い下がりましたが、最終的には、議会でのやり取りは承知していない、ギャンブル依存の正式な診断や本人の認める言葉がないと対応できないとの回答であったというのであります。
ギャンブル依存症は否認の病と言われ、本人が自覚、承認しないことが多く、診断書の取得や本人証言には大きなハードルがあります。証明できなければ救えないでは、ほとんどの方を救えない制度となってしまいます。どうすれば適用してもらえるのか、見えない制度設計となっております。
いずれにせよ、今回の窓口対応は、市民に寄り添うどころか、苦悩にあえぐ人々を突き放す冷酷無慈悲のようなものでなかったかと感じてしまいます。令和六年第一回定例会の御答弁以降に、各区の窓口に対してどのような徹底を図ったのか、お取組を伺います。
本市ホームページ児童手当Q&Aには、ギャンブル依存等により、受給者が養育要件を満たしていないことが明らかであるときは、受給者変更できる場合もございますとあるのですが、どのような基準で受給者が養育要件を満たしていないと判断されるのか、伺います。
また、依存症の証明ができないが、状況から明らかに養育がなされていない場合にも柔軟に判断する運用はどのように実効性のあるものにするおつもりなのか、伺います。
今回は、本人が何度も電話をして窓口に行っても進展せず、佐藤和子議員、佐々木真由美議員、竹中が間に入って初めて、通帳のお金の流れを見て状況を判断する、御主人と接触を試みてみる、御主人が書類を書けば可能であるなどとの進展が見られました。本来は議員が間に入らなくとも、相談窓口の体制を確立して市民に寄り添った対応をしてもらわなくては困ります。児童手当を取り扱う窓口職員に対する相談対応の徹底、依存症理解の研修を実施すべきではないかと考えますが、御所見を伺います。
その上で、制度理念と現場運用の乖離を埋めることが必要です。例えばギャンブル依存対策支援と児童手当手続のワンストップ対応について検討すべきではないかと考えますが、御所見を伺います。
次に、これまで先輩議員の多くの方も質問してきました、心身障害者医療費助成制度や仙台市母子・父子家庭医療費助成制度の償還払い方式の問題と現物給付化について伺います。
本市における心身障害者医療費助成などは、現状、償還払い方式が基本となっております。すなわち、まず医療機関や薬局で一時的に医療費をお支払いし、その後、助成を受ける方式であります。社会保険に加入の方は診療月の約二か月後の十五日に振り込まれ、仙台市の国民健康保険または宮城県後期高齢者医療制度に加入の方は診療月の約三か月後の二十八日に受給者名義の口座に振り込むとのことであります。しかし、障害や病気のため十分に働けない方や独り親などで収入が低い方にとっては、この一時立替えが金銭的に大きな壁となり、受診自体を諦めざるを得ないケースが生じております。実際に重度リウマチによる障害を抱える私の友人も、複数の医療機関を受診すると、一時的とはいえ、高額な負担を求められることから、払えないから病院には行けないという状況に追い込まれ、症状悪化の末に入院、現在は生活保護を受給せざるを得ない状況にあります。
医療費助成は、本来、生活の自立を支え、重症化を防ぐための制度です。ところが、現行の償還払い方式が原因で受診控えを招き、結果として入院、生活保護へと至れば、本人の生活の質を損なうだけでなく、本市としてもより大きな財政負担を負うことになります。今では当たり前となった高額療養費の受領委任払い制度も、私たち公明党仙台市議団、宮城県議団の先輩方が厚生労働大臣にまで直接訴えてようやく実ったと伺いました。十六年もかかったとのことであります。こうした努力をしてきた先輩方は、いまだに変わらない無慈悲な対応が続いていることに怒りを覚えると語っているのであります。
このように、償還払い方式のために受診を控えざるを得なくなった事例などを仙台市としてどの程度把握しているのか、御所見を伺います。
早期に外来治療できれば、医療費助成などでの本市の負担は月に数千円、数万円となるでしょう。しかし、受診を控えざるを得ないことにより病状悪化すれば入院等となり、高額医療費負担など数十万円の本市負担となる可能性があります。さらに生活保護へとなっていけば、医療扶助、生活扶助として年間数百万円以上の本市負担につながっていくのであります。高額医療費や生活保護との関係も含め、早期医療アクセスを確保することが結果として市の財政負担軽減にもつながるという観点から、制度の見直しを進めるべきと考えますが、財政局長の見解を伺います。
こうした中、今さらではありますが、国も現物給付化への転換を後押しし始めています。仙台市ではまだ現物給付化すらされていない状況ではありますが、例えば厚生労働省の令和六年三月二十九日付の事務連絡、公費負担医療及び地方公共団体の医療費等助成事業に係る制度マスタの公表についてにおいて、現物給付化の現状を把握し、今後の取組方針について検討するため実態調査を行ったと聞いておりますし、令和七年二月二十五日に開催された地方単独医療費等助成事業の現物給付化の推進に係る全国自治体説明会では、自治体が希望すれば都道府県をまたいだ現物給付が可能となる旨が示されております。実際に、既に現物給付に踏み出している自治体も少なくはありません。県内でも、気仙沼市や南三陸町では心身障害者医療費助成制度について既に現物給付化をしております。
このように、こども、障害者、独り親など、まさに配慮が必要な層を対象とした医療費の助成について、現物給付が当たり前になりつつある自治体が既に出てきている状況です。要は、自治体の判断が待たれるのみであります。宮城県が動かないから仙台市も動けないなどと、情けない答弁を求めるものではありません。国が整えた仕組みや他自治体の先行例を踏まえ、本市としても障害者医療費助成を中心に現物給付方式を検討していくべきではないかと考えますが、御所見を伺います。
次に、物価高騰対策により、かえって生活を圧迫する矛盾について伺います。
現在、物価高騰対策の中で、国も賃上げ政策に全力を挙げております。年金も、僅かながら増額をされております。しかしながら、収入の僅かな増加のせいで、様々な支援が打ち切られる問題が起こっております。令和四年度決算等審査特別委員会にて、私は、あるシングルマザーが物価高、賃上げ政策により賃金が微増したことにより、児童扶養手当、就学援助、母子・父子家庭医療費助成が全て解除され、年間四、五十万円の負担増となってしまったことを訴えました。
今回は、物価高騰による年金の増額により、同じような苦しみを感じているとの相談を受けました。その方は、義母が要介護四で施設入所されております。今般、高齢の義父の年金が僅か五万円増加しただけで、施設利用負担が年間約四十万円台から約八十六万円へと、約四十六万円激増したという切実な訴えでありました。年金額や収入が微増し、その増加が住民税非課税世帯から課税世帯になる状況を生み、介護保険料、利用者負担などが急激に跳ね上がるという負の連鎖であります。これでは、年金のありがたさがたちまち地獄の苦しみへと変わってしまうのであります。
また、独り親家庭で児童扶養手当の収入基準を僅かに超えただけで、こどもの就学援助、医療助成が一斉に打ち切られ、生活が立ち行かなくなる、このような支援連鎖の断絶は、制度が救うべき人を反転させて苦しめる構造です。こうした事態は決して特殊な例ではなく、増えつつあります。だからこそ、自治体として激変緩和策を確立すべきであると考えます。まずは、こういった方々がどのぐらいいらっしゃるのか把握することが重要だと考えます。令和六年度と七年度を比較して、年金や収入の微増による住民税課税世帯移行など、それに伴う介護、子育て支援喪失という事例が市内でどの程度発生しているのか、伺います。
国の制度と自治体の制度が連動していることによって、介護、子育て支援が連鎖的に喪失する構造を防ぐ必要があります。私も、先日、国に対する会派別要望の際に、公明党執行部に対して要望をいたしました。また、本市に対しても、我が会派の新年度予算要望の際に、国に対して非課税基準や支援継続の制度見直しを強く働きかけるよう求めたところでございますが、現時点で当局のお考えを伺います。
その上で、就学援助の認定基準額を児童扶養手当の認定基準額より高く設定するなど、市独自の激変緩和策を早急に検討すべきではないかと考えますが、御所見を伺います。
また、シングルマザーの方は、もしこのような数十万円もの支援を失うことになるなら、事前に会社に給与を引き上げないように懇願したかったとも訴えておられました。とても残念で悲しい言葉ではありますが、このように支援の所得限度額が分かりにくく、何の前触れもなく打切り通知が届いてしまう現状があります。例えば支援喪失のリスクを事前に分かりやすく伝え、相談支援を強化するための仕組みづくりができないものか、御所見を伺います。
生活保護世帯の方々が努力して就労に復帰するなどして保護を得ずとも生活できるようになられる場合にも、一定期間状況を見守り、即座に保護脱却しない仕組みが整えられていると聞いておりますが、同様に、非課税と課税の際に置かれていらっしゃる世帯の方々が安心を確保するための見守り・猶予の体制を同様に求めてまいりたいと思います。
物価高騰のために収入を少しでも増やしたいとの善意が逆に人を追い詰めるような構造は、行政として決して見過ごしてはなりません。デフレからインフレへと時代の転換点である重要な局面だからこそ、もう一度、制度のはざまで苦しむ方がいないか、サーチライトを照らす思いで小さな声を聞いていくことを求め、私の第一問といたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
◯市長(郡和子)
◯市長(郡和子)ただいまの竹中栄雄議員の御質問にお答えを申し上げます。
児童手当受給者がギャンブル等依存症である場合の対応についてでございます。
区役所等における市民の皆様からの御相談に際しましては、ギャンブル等依存症が複雑かつ深刻な問題であり、御家庭に与える影響が大きいことを理解した上で相談者に寄り添う姿勢が肝要でございます。依存症に関する専門知識に加えまして、お子様や御家庭の将来を見据えた具体的な方策を導き出すための実践的な研修の実施に向けて、現在準備を進めているところでございます。また、相談内容に応じて、児童手当の担当窓口で依存症の専門的な支援を行う精神保健福祉総合センターの職員が同席するなど、支援をワンストップで提供できる体制の構築を図ることも必要であると考えております。今後とも、窓口業務に携わる職員が相談者に寄り添いながら、より丁寧な対応を行うことができるように、職員の資質向上に努めてまいりたいと存じます。
そのほかの御質問につきましては、関係の局長から御答弁申し上げます。
私から以上でございます。
◯財政局長(永渕智大)
◯財政局長(永渕智大)医療費助成や生活保護などの制度に係る財政負担についてお答えをいたします。様々な行政分野における制度の在り方につきまして、各制度間の関係性とそれによる全体コストを総合的に捉える考え方については、効率的な財政運営を図る上で重要な視点でございます。各制度の見直しなどを検討する際には、客観的なエビデンスなどを確認しながら、所管部局と丁寧に協議を重ねてまいりたいと存じます。
以上でございます。
◯健康福祉局長(郷湖伸也)
◯健康福祉局長(郷湖伸也)初めに、心身障害者医療費助成制度の償還払いによる負担についてお答えをいたします。本制度は、一定程度以上の障害のある方を対象に、通院などに要した医療費の自己負担分の全額または一部を公費で賄う制度でございます。本市としましては、償還払い方式のために受診を控えざるを得なかった事例などを直接把握しているわけではございませんが、障害当事者団体との意見交換などにおいて、医療機関の窓口で一時的に医療費を支払うことへの負担感などについて御意見をいただいているところでございます。
次に、医療費助成制度の現物給付化についてでございます。本市といたしましても、制度の対象となる障害のある方々について、窓口での利便性向上などの効果が見込まれることなどから、現物給付化が望ましいものと認識をいたしております。一方で、現物給付化の実施に当たりましては、国民健康保険事業の国庫負担金の減額調整措置等により多額の財政負担が生じるなどの課題がございます。新たな財政負担を生じることなく、現物給付化を進めることができるよう、引き続き国や県に対して要望を重ねてまいります。
次に、収入の微増により各種負担が増加した介護保険被保険者の把握についてでございます。把握が可能な第一号被保険者の介護保険料について申し上げますと、令和六年度当初の時点で本人が市町村民税非課税である所得段階区分となっていた方のうち、五万円以下の年金収入の増加により、令和七年度当初の時点で課税である所得段階区分に変わった方の人数は千六百人余でございます。
次に、収入の増加に伴う介護保険料の負担上昇の緩和についてでございます。介護保険第一号被保険者保険料の所得段階の一部では、老齢基礎年金の満額相当額を基にその保険料が設定されておりますが、今般の年金額の増加に伴い、満額受給者の保険料が変わらないよう、介護保険法施行令が改正されたところでございます。収入の増加に比して著しく負担が増加する方への支援については、国の動向を注視し、必要に応じて意見を申し述べるなど対応してまいりたいと存じます。
最後に、介護保険料の負担等に係る事前のお知らせについてでございます。介護保険料については、毎年六月中旬に第一号被保険者に対して決定通知書を送付し、保険料をお知らせしております。保険料の算定に当たっては市町村民税の情報が必要となりますが、税部門から提供を受けるのは五月下旬であり、決定通知書作成よりも前に別途お知らせすることは難しい状況でございます。介護保険料については、これまでも分かりやすい所得基準表を作成して配布するなど周知に取り組んでおりまして、引き続き保険料算定の考え方を丁寧にお示しし、御理解をいただけるように努めてまいりたいと存じます。
以上でございます。
◯こども若者局長(郷内俊一)
◯こども若者局長(郷内俊一)私からは、こども若者局に関する御質問のうち、市長から御答弁申し上げた以外の部分についてお答えいたします。
まず、児童手当の受給者変更について、初めに窓口担当課への周知についてでございます。令和六年二月二十九日付で、本庁担当課から区保育給付課及び総合支所保健福祉課に対し、配偶者がギャンブル等依存症のため受給者変更に係る御相談があった際には、国の通知を確認の上、遺漏なく対応するよう通知するとともに、担当者会議等でもその内容の共有を図っております。また、判断に迷う事案については、随時、本庁担当課に相談することとしており、御質問の事例を含め、都度対応を協議するとともに、必要に応じて担当者会議等で共有を図ってきたところでございます。
次に、養育要件の判断基準についてでございます。国の通知では、ギャンブル等依存症を原因とする児童扶養手当の受給者変更は、受給者が家計や児童の養育を顧みることが少なく、児童の監護や扶養責任についての熱量が疑われ、もう一方の親が家計の主宰者として児童の養育を行っていると認められる実態があるときに、職権により行えることとされております。本市におきましては、職員の調査等により、受給者本人の児童を養育する意思の喪失や配偶者の収入等で生計が維持されている状態が把握できた場合に、適宜、国にも確認を行いながら受給者の変更を行うこととしております。
次に、ギャンブル等依存症の証明ができない場合の運用についてでございます。ギャンブル等依存症の診断書がない場合であっても、家計や養育状況の調査を通じて、実質的に配偶者が家計を支え、主として児童を養育している実態が常に認められる場合には、受給者を変更して差し支えないものと国から通知されております。また、受給者本人の意思による消滅届の提出によっても受給者変更をすることが可能であり、こうした手法の説明も含め、区役所等の窓口において丁寧な対応が図られるよう徹底してまいります。
続きまして、収入増加に伴う支援制度の見直しに関する御質問にお答えいたします。
初めに、収入等の上昇により支給停止となった児童扶養手当の受給者数についてでございます。令和六年度の受給者のうち、令和六年十一月の、対象となる所得の切替え時に新たに所得制限を超過し支給停止となった人数は約百四十人となっております。なお、収入が増えた理由については、本人の就職や転職、昇給など様々考えられ、物価高騰に伴う賃金や年金の上昇が直接の支給停止の原因となった件数については、把握することは困難でございます。
次に、国に対する基準等の見直しの働きかけについてでございます。物価高騰に伴う賃金上昇などを原因として、一つの制度における所得基準を超過したことで関連する複数の制度の対象から外れてしまうことは、当事者の生計を維持する上で大変影響が大きいものと認識しております。本市としましても、今後、他都市とも課題を共有しながら、国に対し、物価高騰に伴う賃金上昇を考慮した所得制限基準の見直しなど、制度改善に向けた要望を行うことについて検討してまいります。
最後に、支援喪失の可能性があることを踏まえた相談支援についてでございます。児童扶養手当や母子・父子家庭医療費助成を受けている方々にとって、所得制限限度額を超過して支給停止となった場合、生活に与える影響が大変大きいことから、支給申請や更新手続などの際に制度の基準等について丁寧に説明することが重要でございます。説明に当たりましては、窓口において、各支援制度のポイントがまとめられている本市の独り親サポートブックうぇるびぃを活用するなど、分かりやすい説明に努め、独り親家庭の皆様が安心して生活できるよう取り組んでまいりたいと存じます。
以上でございます。
◯教育長(天野元)
◯教育長(天野元)私からは、就学援助制度の認定基準額についてのお尋ねにお答えいたします。
就学援助は、主に生活保護の基準を上回った収入があった場合でも生活に困窮していると認められる、いわゆる準要保護の方々に対して学用品費等を援助するものでございます。加えて、独り親世帯への支援として、就学援助の基準を上回る場合であっても、児童扶養手当を受給している方にも対象を広げているところでございます。就学援助について、さらに児童扶養手当の基準を上回るような所得基準とすることは準要保護世帯を支援するという本制度の趣旨とは異なるものと考えており、引き続き適切な制度の運用を行い、児童生徒が円滑に教育を受けられるよう努めてまいりたいと存じます。
以上でございます。
◯十五番(竹中栄雄)
◯十五番(竹中栄雄)御答弁ありがとうございます。
ちょっと多岐にわたっておりますので、これはできれば市長、副市長にお答えをしていただきたいと思うんですけれども、一つ目はやはり現物給付ですね。国の負担が増えるというか、国から国庫負担が減るといいますか、本市の負担が増えてしまうことがあるので、この現物給付はなかなかできないんだという答弁だったかと思います。そうすると、国が払うのか本市が払うのか、それのせめぎ合いをしている中で、結局は一番割を食っているのが、受診を控えなきゃいけない、病気で苦しんでいるのに病気を治すことができないという苦しみを生んでいる。このことを考えれば、これはもう決断をして、本市が負担をしてでもやるべきではないかと、私はそのような趣旨でお伝えをしたところなので、もう一度ぜひ前向きに御検討、御回答いただきたいと思っております。
もう一つ、非課税世帯から課税世帯ですとか、独り親の収入が増えたという方が、独り親ですと大体百四十人、いわゆる年金が増えて課税世帯になってしまったという方が千六百人というようなお話がありました。これぐらいの方が本当に大きなダメージ、本来でしたら、それでなくても物価高騰で苦しくて、物価高騰への僅かな給与アップ、また年金の額が上がった、喜んでいたところで数十万円の負担を課すという地獄のようなことがあるわけでありますので、先ほど保険料が変わらない緩和策があるとは言いましたけれども、保険料が変わらないというよりは、そのほかの負担が増えるところが大きな問題でありますので、激変緩和策を本当に考えるべきではないのか。これを本当に考えられるのは、申し訳ない、二役だと思うので、ここについても二役によくよく御検討いただきたいと思います。独自策を本市が考える必要がないと思っているのか、あると思っているのか、国に求めることは先ほど聞きましたけれども、本市が独自策を考えるべきだと、そういう趣旨で言いましたので、この二点について御答弁をお願いします。
◯副市長(藤本章)
◯副市長(藤本章)ただいまの竹中栄雄議員の具体の事例を通して、ある意味で、はざまのことを通じて大変な思いをされている方のお話でございますけれども、私どもとしましても、行政に携わる者としましても、そういった事例に対してどう受け止めて、それを解消していくかということは非常に大きな課題であると思っているところでございます。
そうは言いましても、国の制度等の中で、どうしても財政の負担ということも他方考えざるを得ないということからいきましたときに、ただいまの御指摘を御指摘としてまず受け止めさせていただきながら、今後どういう形が可能なのか、これは当然本市の独自の判断だけでは済まないとも思いますので、そういう中で方策についてどうなのかということについては引き続きやはり考えていかなきゃいけないと思っているところでございまして、本日は先ほど担当、教育長からそれぞれ御答弁を申し上げましたということがまず現状という中で引き続きということになろうと思いますので、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。
出典:仙台市議会会議録検索システム(竹中栄雄議員の発言と、それに対する当局側の答弁)