- •◯十五番(竹中栄雄)ただいま議題となりました議案中、健康福祉委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
◯十五番(竹中栄雄)
◯十五番(竹中栄雄)ただいま議題となりました議案中、健康福祉委員会に付託を受けました議案について、審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本委員会に付託を受けました議案は、第三十八号議案、第四十号議案、第四十一号議案、第六十三号議案、第六十四号議案、第七十五号議案及び第七十七号議案の七件であります。
去る二月二十一日に委員会を開催し、同日審査を終了いたしました。
これより質疑の概要を申し上げます。
まず、第六十四号議案指定管理者の指定に関する件に関しまして、「指定管理料の人件費分の総額及び役職や職種ごとの一人当たりの人件費」について質疑があり、これに対しまして、「児童館の指定管理における非公募による指定管理料については、公募と同様に、本市で上限額を設定した上で、その範囲内で事業収支計画書を作成いただき、申請書類と併せて提出いただいている。提出された事業収支計画書によると、支出合計のうち、人件費として計上されている令和七年度から令和九年度までの三年間の総額は、四十四億八千四百四十五万円余である。役職や職種ごとの一人当たりの人件費については、職員ごとに勤続年数や勤務時間などが様々な状況にあるため、年間の平均額になるが、館長が約五百万円、常勤職員が約四百七十万円、非常勤職員が約三百万円、アルバイトが約三十九万円と伺っている。」という答弁がありました。
また、「提案された人件費を抑制したことや、増額するよう意見したことはあるか。」という質疑があり、これに対しまして、「当該財団の給与規程及び外郭人員計画における職員数などに基づき積算されたものであると伺っているため、提案された金額を抑制することや増額するような意見を述べたことはない。」という答弁がありました。
また、「二十年前と比較した人件費」について質疑があり、これに対しまして、「二十年前と比較すると、非公募による指定管理施設の数や職員配置の考え方などが変化しているため、現在と比較した結果を算出することが難しい状況であるが、この間、財団において給与基本額の引上げや手当の支給範囲の拡大などに取り組んできたほか、本市としても、国の交付金を活用した処遇改善などに取り組んできたところである。」という答弁がありました。
また、「公募により指定管理者を選定する場合の人件費」について質疑があり、これに対しまして、「地域の保育士等の給与水準を踏まえながら、毎年度の公募時に職員の人件費単価を見直している。令和七年度を始期とする指定管理者選定時の人件費単価は、館長を約四百七十万円、常勤職員を約四百三十万円、週三十時間勤務の非常勤職員を約三百四十万円、アルバイトを約四十四万円として積算している。」という答弁がありました。
また、「非公募と公募の人件費の上限額」について質疑があり、これに対しまして、「非公募については、ひと・まち交流財団に六十館分を受けていただくことでの選定となるため、ひと・まち交流財団の現状の給与形態などを踏まえたものとして上限設定をしている。一方で、公募館については、ひと・まち交流財団だけでなく、ほかの提案者もいるため、地域の保育士等の給与水準から適正な単価を積み、指定管理料を設定している。」という答弁がありました。
また、「指定管理の審査項目に職員の処遇改善は入っているのか。」という質疑があり、これに対しまして、「公募、非公募のいずれについても、審査基準の一つとして、人材確保、職員配置に関することや、費用として事業収支計画などに関する項目を設けている。昨今の保育士等の恒常的な人材不足や、放課後児童支援員の給与水準などに課題を抱えている状況から、選定委員も人材確保や育成、事業収支計画上の人件費などには高い関心を示しており、評価いただく上で重要な項目になっているものと考えている。なお、職員体制の確保や給与改善に向けては、指定管理者における取組に加え、本市としても一部職員の常勤化や国の交付金を活用した処遇改善に取り組んでいることなどについても、選定委員会で説明しているところである。」という答弁がありました。
また、「今回の審査における非常勤の雇い止めや常勤化に関する議論」について質疑があり、これに対しまして、「本市児童館事業の一つである児童クラブにおいては、児童の受入れが放課後からであることや、児童の登録状況により必要な職員配置数が変動することなどから、その事業の性質上、当該財団に限らず、非常勤職員や有期雇用の職員の雇用が一定の割合を占めているという状況がある。そういった中で、当該財団においては、雇用期間の定めのない非常勤職員の採用や常勤職員への登用試験などを進めており、申請書にも幅広く有能な人材を確保する機会を設けていること、長期的に目標を持って勤務できるよう、キャリアアップする仕組みを整備していることなどが盛り込まれていた。今回の選定委員会において、この点について具体的な議論はなかったが、選定委員においては、申請書への提案内容や、面談時の説明を受け評価いただいたものと考えている。本市としても、引き続き、職員体制の確保や処遇改善に向けて財団とも協議していきたい。」という答弁がありました。
次に、第七十五号議案仙台市介護保険条例の一部を改正する条例に関しまして、「条例改正が必要になった理由」について質疑があり、これに対しまして、「本市介護保険条例においては、介護保険料の算定における所得基準の一部を老齢基礎年金の満額支給額を基に設定しており、令和六年の年金額の増額に伴い、介護保険法施行令が改正されたことを受け、関連する条項の改正を行うこととしたものである。」という答弁がありました。
また、「今回の改正の特徴」について質疑があり、これに対しまして、「今般の改正においては、今後の物価高騰を反映した老齢基礎年金の増加が想定され、国において所得基準の見直しを毎年度行う見込みであることや、所得段階第一段階から第六段階までの所得要件は、国が自治体に裁量余地のない全国共通の要件を定めていることなどを踏まえ、施行令の条文をそのまま、いわゆる抜き書き方式で規定している現行条例の一部を、ほかの全ての政令市と同様に、施行令の条項そのものを参照する形式に改めることが特徴である。」という答弁がありました。
また、「抜き書き方式と参照方式の利点及び難点」について質疑があり、これに対しまして、「施行令の条項をそのまま抜き書きする場合は、施行令の条文に意図せぬ誤りがあった場合などにも、本市の制度運用への影響を極力抑えることができる一方、国の制度改正から市民への周知まで時間を要することとなる。一方で、参照形式に改める場合には、速やかに改正内容を市民に周知することが可能となるが、施行令の条文に誤り等があった際には、影響が波及する可能性があることなどが考えられる。」という答弁がありました。
また、「参照方式への変更に対する本市の対応」について質疑があり、これに対しまして、「介護保険制度は相互扶助の精神に基づく社会保障制度であり、議会はもとより、保険料を負担いただく被保険者の方々に対し、その算定の考え方を丁寧にお示しし、御理解いただくことが重要であるとの認識の下、これまで制度改正事項の適切な周知はもとより、分かりやすい所得基準表を作成して配布するなど、周知の工夫に取り組んできた。今後とも、保険料の所得基準の見直しを含めた制度に関わる重要な改正事項については、市民や議会にその内容を十分に理解いただけるよう、迅速かつ丁寧な説明を行いながら制度の透明性確保に努めていくとともに、参照形式に改めることによる課題も十分に踏まえた上で、適切な介護保険制度の運営に努めていく。」という答弁がありました。
次に、第七十七号議案仙台市放課後児童健全育成事業及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に関しまして、「平成二十六年第二回及び第三回定例会における本条例の経過」について質疑があり、これに対しまして、「児童福祉法の改正に伴い、放課後児童健全育成事業と家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を条例に定める必要があったことから、平成二十六年第二回定例会において、児童福祉法の施行に関する条例を改正して、これらの基準を定める条例改正の議案を提出した。その議案は、国の省令の基準を引用して規定する方式の条例改正案であったが、引用した省令の一部に誤りがあり、その部分を引用した議案となっていたことから、議案提出後に撤回をしている。その後、平成二十六年第三回定例会において、放課後児童健全育成事業及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例という条例制定議案を提出し、可決、成立している。」という答弁がありました。
また、「提出を撤回した経過と当局の認識」について質疑があり、これに対しまして、「今回提出を予定していたが、内容に一部誤りがあり、提出を撤回した条例改正議案について、改めて本定例会中に追加提案をしたところである。その誤りについては、複数の担当者で確認作業等を行った際の共通理解や相互理解が不足していたことが原因で、確認作業においても誤りをチェックすることができなかった。今回、抜き書き方式を用いた条例となっているが、抜き書き方式を用いなかった場合の条例の文案とは比較していないため、抜き書き方式によって誤りが分かったかどうかは明確に答えることは難しいが、抜き書き方式は国の基準などを参照しなくとも、条例そのものから基準の内容を読み取ることができる点は、メリットとして感じているところである。」という答弁がありました。
また、「放課後児童健全育成事業に関する条例の制定」について質疑があり、これに対しまして、「本市においては、本市や民間事業者が市内で実施する全ての放課後児童健全育成事業、いわゆる児童クラブを対象とした設備や運営に関する基準を条例に定めているほか、本市が実施主体である児童クラブについては、実施日や実施時間、登録要件、また保護者負担金などに関する詳細を要綱に定めて実施している。設備及び運営に関する基準条例の制定時において、他の政令市においても同様の事例が多かったことから、本市についても同様の取扱いとし事業を継続してきたが、その一方で、自治体が実施する児童クラブの詳細についても、条例として制定しているケースがあることも認識している。児童館・児童クラブのあり方検討における提言を踏まえ、現在、児童クラブ専用区画面積の拡大をはじめ、各般の取組を進めているところであるが、今後、条例や要綱の改正も必要になってくることが想定されるため、それに併せて規定方法のありようについても検討していきたい。」という答弁がありました。
また、「三つの事業ごとに本条例を分けることも検討すべきだと思うが、いかがか。」という質疑があり、これに対しまして、「放課後児童健全育成事業と家庭的保育事業等は、いずれも子ども・子育て支援新制度の開始に伴う児童福祉法の改正により、事業の設備及び運営の基準について、市町村が条例で定めなければならないとされた事業である。当時、そういったこともあり、これらをまとめて一つの条例で提案したものと認識している。今回、乳児等通園支援事業については、児童福祉法では、家庭的保育事業等と同じ条文に、乳児等通園支援事業を加える形で改正されていたことから、この法律に基づいて、仙台市の条例を見た際の分かりやすさという観点から、家庭的保育事業等の基準を定めた条例に乳児等通園支援事業の基準を加えることとし、総務局との協議を経て今回改正案を提出した。条例名が長くなってしまっているが、条例の規定方法のありようについては、市民や事業者の方々からの分かりやすさという視点も踏まえ、今後も必要に応じて検討していきたい。」という答弁がありました。
質疑終了後、決定の審査を行いましたが、本委員会に付託を受けました議案七件は、審査報告書のとおり、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上で、委員長報告を終わります。
御清聴誠にありがとうございました。(拍手)
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出典:仙台市議会会議録検索システム(竹中栄雄議員の発言と、それに対する当局側の答弁)