- •◯竹中栄雄委員 第3款第1項市民費第1目市民総務費に関連して町内会活動のガイドラインについて伺ってまいります。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 第3款第1項市民費第1目市民総務費に関連して町内会活動のガイドラインについて伺ってまいります。
決算年度から始まりまして大きな影響を受けることになりましたこのコロナ禍によって、町内会長さんは感染症拡大防止の観点から町内会活動に苦慮しているところでございます。特に、緊急事態宣言、またまん延防止等重点措置などが続く中で、町内会長はどこまで活動してよいのか、そういうことで悩んでいる現状がございます。町内会長のやる気や、また判断の一つで活動が大きく変わっていく状況ではございますが、特に悩ましいのが町内会の総会、役員会、また行事の開催についてです。やはり例えば緊急事態の場合、まん延防止等の宣言の場合に、町内会長の一存で開催をして、もしも感染が拡大してしまったらと考えると、町内会長さんとしては非常に肩に重い決断が任されている状況であります。やはりこの判断について、本市で中止、延期などの判断をつけるということも考えられるかと思いますが、御所見を伺います。
◯地域政策課長
◯地域政策課長 町内会は住民の皆様の自発性に基づく活動が基本でございますので、会合や行事などの実施につきましてもそれぞれの地域の実情に応じて御判断いただくことになりますが、その参考となるよう、本市の事業や施設等の取扱いに係るガイドラインが改定されるごとに各町内会長様には通知をお送りしまして、注意喚起や情報提供を行っているところでございます。例えば、まん延防止等重点措置に指定された4月の通知では、市の取扱い同様に中止や延期を御検討いただくことや、実施を要する場合の留意事項、また総会等の開催に当たっては書面表決や委任状の活用などを御検討いただくようお示ししたところでございます。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 また、私の伺ったある町内会の相談では、敬老祝い金の手渡しに悩みまして昨年度お渡しを自粛したところ、悪い意味で反響が大きく、本年はお渡しすることにしたそうです。やはり突然もらえなくなった年代の方にとっては非常にハレーションがあったということであります。やはり町内会長としては、御高齢の方へ直接訪問することは非常に悩ましいということで決断されたんですが、こういう事態にもなってしまった。会費の徴収等、また直接会話や金銭、物品の手渡しをどう機会を減らしていけるのか、どのように本市が考えているのかお聞かせいただきたいと思います。
◯地域政策課長
◯地域政策課長 コロナ禍における町内会活動の参考となるよう、昨年度、新しい生活様式に基づく地域活動の手引きを作成し、各町内会長様に配付いたしたところでございます。その中で、例えば会費等の集金につきましては、月々の集金ではなく数か月に一度など、可能な限り回数を減らすことや、口座振込の導入等により人との接触を減らすことなど具体的な留意点についてお示ししており、これらを各町内会における判断の一助としていただきたいと考えております。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 やはり新型コロナ禍は非常に難しい状況が続いております。特に、様々な声としては、今はこういうときだから地域活動内容の実態を把握して、また実施方法等を会員や役員で見直す機会ですよと、こういうふうに国とか自治体では呼びかけをしていらっしゃるようですが、具体的に、実際コロナ禍の状況の中でこのように実態を把握したり活動を見直しすることもなかなか難しい状況ですが、どのように進めていったらよいとお考えなのか伺いたいと思います。
◯地域政策課長
◯地域政策課長 コロナ禍における町内会活動につきましては、集まる機会の減少による全体意識の希薄化や感染症に対する受け止め方に温度差がある中で運営を行う難しさなどの課題がある一方、コロナ禍を機に内部における情報共有の仕方を見直すなど、新たな取組を始めた町内会もございます。
本市といたしましても、町内会役員向けの講座で参考となるような事例を紹介したり、あるいは区役所において御相談いただくなどを通じ、町内会の皆様がコロナ禍を契機として、それぞれの置かれた状況を考えながら活動の見直しに取り組んでいただければというふうに考えております。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 本当はやっぱり会長さんとしては、自分が判断したことへの責任の重みというのは非常に痛感していらっしゃって悩ましいところ、そう考えると、緊急事態であった場合は仙台市としてはこういうふうに考える、中止にするなら中止していただいて書面採決してほしい、だけれども例外的に地域で考えていいですよとか、本当であったらそのように方向性を示してもらえると非常に活動がやりやすくなるのではないかと思っています。
そんな中ですが、決算年度であります令和2年10月、去年の今頃ですが、新しい生活様式に基づく地域活動の手引きを発行されました。内容はとてもまとまっておりますが、あれから1年がたち、各町内会での活動事例が出てきていると思います。やはり仙台市からこのような方向性でと言われない場合は、本当に自分で考えなければいけない。そのときに他の地域ではどうやっているんだろう、この町内会ではやったんだ、ではうちもやろうとか、そういう具体的なものが町内会長さんは欲しいというふうに思っております。
横浜市では、コロナ禍での自治会、町内会活動としてホームページ上で更新を行っています。これは最終更新日が本年の7月20日に更新されております。また、京都市では、新しい地域活動スタイルとして活動事例集を本年8月、今年の8月です、最近発行しております。本市も以前製作されている町内会活動運営事例集のようなものを、新型コロナ版として再度作成されてはどうかと思いますが、御所見を伺います。
◯地域政策課長
◯地域政策課長 コロナ禍において町内会活動をはじめとした地域活動を再開する参考となるよう、昨年10月に発行した新しい生活様式に基づく地域活動の手引きにおいて、感染症の拡大防止や地域活動の両立を図るための基本的な考え方や活動の取組例などを御紹介しているところでございます。
感染防止の基本的な留意点等につきましては、現在においてもその本質は変わらないものと考えておりますが、委員御指摘のとおり、この間各地域において取り組んでこられた事例は確実に増えてきているものと考えております。各地域の実情は異なりますが、コロナ禍における様々な事例を共有することはウィズコロナの地域活動には有益であると考えており、他都市の取組も参考にしながら効果的な事例の共有について引き続き検討してまいりたいと存じます。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 それでは、続いて私のほうからも、先ほど鈴木委員からありました空き家対策について伺ってまいります。
少子化が進み人口減少が続く中、空き家が増え続けております。相続人がおらず空き家となった住宅は倒壊し、近隣の家や道路に危険が及ぶおそれもあります。総務省の統計によると、昭和63年に394万戸だった空き家は、平成30年に848万戸と2倍を超えているそうであります。本市の空き家等の現状はどのようになっているかお示しを下さい。
◯市民生活課長
◯市民生活課長 住宅土地統計調査の平成30年度における本市の住宅総数は57万5000軒に対しまして、空き家の件数は6万3800軒となっておりまして、空き家率は11.1%、全国平均の13.6%と比較して低い割合となっているところでございます。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 先日、視覚障害をお持ちの方から御相談がありました。点字ブロックを伝って歩いておりますと庭が荒れ放題の民家からはみ出ている枝が顔に当たって傷つくことがあるということでございました。若林区役所に御相談をして対応してもらったところ、その家が空き家であるか現在人が住んでいるか分からないということでございました。本市ではどのように空き家を把握していらっしゃるのか伺います。
◯市民生活課長
◯市民生活課長 管理不全な空き家については、区役所、総合支所におきまして、保安上危険、衛生上有害となるおそれがある、雑草や樹木が繁茂しているなどとして地域の皆様からの御相談や情報提供を受けましたものを現地調査で一つずつ確認を行いまして、その実情の把握に努めているところでございます。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 情報提供があって把握されるという状況になっているということです。
では、先ほどの枝がはみ出ている、庭が荒れている状況について、住民が実はいる住居と、本当に空き家であるという場合は対応が変わってくるのか伺います。
◯市民生活課長
◯市民生活課長 住居の庭等が荒れていて周辺環境に悪影響を及ぼしている物件については、世帯主が住んでいる物件、いない物件にかかわらず所有者に対応をお願いするのが原則となっているところでございます。個々のケースによりまして、あるいはその内容に応じて、担当部署やアプローチの仕方はそれぞれ異なってくるものと考えております。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 若林区若林1丁目の方から御相談がございました。隣が特定空き家に指定されているおうちでした。私も拝見してきましたが、大変古いおうちでございました。この御相談者は小さなお子様を抱えて、新しくおうちを建てられたんですけれども、自分の子供たちを庭で遊ばせようと思っても隣の特定空き家、いわゆる住居が今にも崩れかかっている状況ですので恐ろしいと言うんです。私も拝見しましたが、かなり新しい住居のほうに傾いている状況、また、屋根瓦が上のほうで散乱しているのでいつ転がってくるか状況も分からないような状況。外付けのトイレが、また井戸がむき出し状態になっている。野良猫が住みついて虫がたくさん湧いていてネズミが走り回っていて、私も見ましたけれども、たわわに実ったビワの木にたくさんのカラスが襲いかかっているという状況がありました。また、さらには不審者が多いとの情報がありまして、近隣の小学校の児童がその空き家に追い込まれたという事件もあったということであります。
こういう状況を抱えている空き家ですけれども、まず管理不全な空き家と特定空き家というものがあるそうですが、その違いをお示しください。
◯市民生活課長
◯市民生活課長 管理不全な空き家は保安上の危険、衛生上有害となるおそれがある、景観を損なっている、雑草、樹木が繁茂しているなど、周囲の環境に影響のある状態を指しているところでございます。この管理不全な空き家の中でも特に家屋の状態が著しく悪く、倒壊等のおそれがあるなどの物件を特定空き家等と定義しているところでございます。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 それでは、本市には管理不全な空き家、特定空き家等はどの程度あるのか伺います。
◯市民生活課長
◯市民生活課長 令和3年3月末現在で管理不全な空き家等は275軒、そのうち特定空き家等は27軒となっているところでございます。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 今後、このような特定空き家等のほうが放置される場合、どのような過程を踏むことになるか伺います。
◯市民生活課長
◯市民生活課長 特定空き家等に対する措置の大まかな流れを御説明させていただきたいと思います。
まず初めに、所有者等の方々に文書の送付や訪問などで助言や指導を行いまして、まずは自主的な改善を促してまいります。それでもなかなか改善が見受けられない場合については、勧告という手続を行います。勧告は、改善してほしい箇所を詳細にお示しをし、さらなる自主的な改善を強く要請するものでございます。改善がなされない場合については、次は命令を行いまして、自主的な改善を市として命ずることとなります。この命令にも応じないときについては代執行という最終的な手段を取る、このような仕組みが一般的な流れでございます。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 それではちょっと具体的に聞きますが、勧告、命令というのはどのような手続になるでしょうか。また、行政代執行、先ほどありました略式代執行との違いは何かについて概略を説明願いたいと思います。
◯市民生活課長
◯市民生活課長 まず勧告でございますが、勧告は市の側から勧告書の文書を交付いたします。命令書についても命令書の交付をいたしまして、これによりまして実施をするところでございます。可能な場合には、所有者等に直接説明を行いながら、こうした文書を交付するというところでございます。それが難しい場合につきましては、郵送の場合は配達証明等によりまして文書の交付を行っているところでございます。
行政代執行とは特定空き家等の所有者等に代わって行政が強制的に措置を行うことを指しております。対して略式代執行とは、特定空き家等の所有者等が特定できない場合、行政がこの措置を行うことを指しているところでございます。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 先ほども出たんですが、行政代執行、略式代執行、仙台市では何例あるか伺います。
◯市民生活課長
◯市民生活課長 現在までに本市が実施をしました行政代執行、略式代執行の事例でございますが、平成30年度に行政代執行を1件、略式代執行を1件実施したところでございます。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 この行政代執行までいくのは非常に長いというか、なかなかいかない状況であります。また、勧告、命令、ここのハードルも高いと思います。ここから非常に行政の指導力が強くなっていく。この相談者によるともう既に何年も何年も経過しているんです。このいわゆる特定空き家、この時点でかなり厳しい状況、私も見ていますが、この状況に陥ってから勧告、命令まで進むのがさらにハードルが高くて、さらに代執行までいくのは私たちが死んだ後なのではないかぐらいの思いがしてしまうわけであります。空き家周辺にお住まいの方の悩みは深刻でありますので、どのようになれば代執行になるのか分かりにくい面がありますので具体的なルールづくりが必要と思われますが、御所見を伺います。
◯市民生活課長
◯市民生活課長 代執行の基本的なルールは国で定める法律によって規定をされておりまして、これまで本市についてはこれに沿って事務処理の基準あるいは手順、こういったものを整理しております。ただし運用に当たっては、所有者あるいは関係者の御事情など、個々の事情に応じた判断が必要な場合がございます。議員から御指摘のありました案件につきましては区役所のほうでも十分把握をしておりまして、特定空き家の中の基準でもかなり悪い部類であるという部分については情報共有を当局のほうでもしているところでございます。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 野村総研の発表によると、令和20年には全国の空き家率がこのままいくと30.5%になると試算をしています。このまま放置するとどんどん状況が悪くなってまいります。
一方で、所有者は御高齢な場合が多くて、思い出の住居を取り壊すということに悲しみを覚える方、また取壊し業者の選定等を非常に煩わしく考える場合が多いと思います。このような方々は実際に空き家総合相談会にも来られない状況があります。
勧告、命令、代執行は既に行政の強権的なイメージがありますので、例えばその前に助言、指導から勧告に至る直前が大事なところであって、そこの場所で持ち主に、このまま持っているとデメリットがあるんですよ、ここでいろんな人の手助けを借りるとこんなメリットがあるんですよというようなことをしっかりと御説明する機会が必要なのではないかというふうに思っております。何らかのそういう機会をしっかりと設けて、勧告の前に本人が決断できるような体制をつくってもらいたいと思いますが、御所見を伺いたいと思います。
◯市民生活課長
◯市民生活課長 先ほど御説明をいたしました所有者あるいは関係者の方々への助言指導の中におきましては、今後このままの状況が進み勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例が除外されることや、解体業者の一覧、樹木の伐採業者の一覧、あるいは不動産管理の相談窓口、リーフレットや現在の空き家の現況調査、こういったものを通知の中に同封いたしまして、今後も改善を促すように取り組んでいるところでございます。改善の意思が認められない等の場合には、先ほど御説明したとおり勧告、命令、行政代執行と進むケースもございますが、やはり物件は一つ一つ御事情も異なりまして、ケース・バイ・ケースの対応が求められるため、基本的には御事情をよく確認しながら、そして所有者等の御協力をいただきながら、管理不全な空き家が自主的に解消に向かうよう、区役所、総合支所としても努めているところでございます。
本市といたしましても、まずは助言指導の段階で一つ一つの手順を丁寧に踏みながら、その次の段階になっても所有者や相続人に対する働きかけを十分に行う努力を惜しまずに、しっかりと取り組んでいきたいと考えております。
◯竹中栄雄委員
◯竹中栄雄委員 本当によろしくお願いいたします。この相談会に来る人はいいんですけれども、相談会になかなか来られない人に通知を送り続けても、実際にそこに来られない。そういう意味でいけば、プッシュ型の相談会みたいな感じで、こちらから出向いてよくよく相談に乗っていただければなというふうに思います。
空き家問題は非常に難しいと思います。所有者の権利、思いもあります。一方で、近隣住民にとっては毎日毎日不安が募っていきます。放置していては状況は悪化する一方となります。行政が積極的に両者の間に入って、円滑に事が進むように手を差し伸べることが必要かと思います。最後に、御当局の空き家対策に対する御決意を伺います。
◯市民局長
◯市民局長 先ほど御答弁がございましたとおり、本市の空き家率は全国と比較すればいまだ低いレベルにはございます。ただ、高齢化と人口減少が進むことによって、今後確実に上昇してまいります。その中で、管理不全の空き家は周辺の生活環境に大きな影響を与えるものでございまして、その解消が急務となりますが、一方、その所有者等の皆様にも様々な事情があるわけでございまして、大変に難しい対応を迫られるケースが少なくはないところでございます。私どもといたしましては関係する部署間で適切に連携をいたしまして、一つ一つのケースに丁寧に真摯に向き合ってまいりたいと思います。地域の皆様、所有者の皆様双方の御理解をいただくことに努めながら、よりよい解決がなされますように引き続き丁寧な対応に努めてまいりたいと考えております。
また、今後増加するであろう空き家が管理不全に陥らないような方策、こういったことにつきましても検討を進めまして、必要な取組を図ってまいりたいと存じます。
出典:仙台市議会会議録検索システム(竹中栄雄議員の発言と、それに対する当局側の答弁)