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2023-10-06

竹中の全発言と、市の答弁 ・ 令和4年度 決算等審査特別委員会(第3日目) 本文

議会ウォッチ 2023-10-06
抜粋(3行要約は準備中)
  • ◯竹中栄雄委員  以前であれば会派代表の総括質疑とも言えるトップバッターボックスに立つ機会をいただきました。今決算議会では、不肖ながら私が第1分科会の副会長を仰せつかりました経緯から、分科会を俯瞰して、独り親世帯の支援について精いっぱい踏み込んだ質問をさせていただきます。

◯竹中栄雄委員

◯竹中栄雄委員  以前であれば会派代表の総括質疑とも言えるトップバッターボックスに立つ機会をいただきました。今決算議会では、不肖ながら私が第1分科会の副会長を仰せつかりました経緯から、分科会を俯瞰して、独り親世帯の支援について精いっぱい踏み込んだ質問をさせていただきます。
決算年度、児童扶養手当の受給資格者数、そのうちの受給者数、また支給停止者数をお示しください。また、令和3年度についても比較してお示しください。また、令和3年度と比較して、決算年度の支給額の増減を金額でお示し願います。

◯こども支援給付課長

◯こども支援給付課長  決算年度の児童扶養手当の受給資格者数は7,640人となっており、そのうち受給者数は6,637人、支給停止者数は1,003人となっております。

また、令和3年度と比較しますと、受給資格者数は7,921人でしたので281人減少し、受給者数は6,955人で318人減少、支給停止者数は966人で37人増加しております。

なお、児童扶養手当の支給額は、決算年度が34億8988万円余、令和3年度が36億4424万円余で、1億5436万円余減少しております。

◯竹中栄雄委員

◯竹中栄雄委員  それでは、児童扶養手当の支給停止について、令和元年度から推移をお示し願います。

◯こども支援給付課長

◯こども支援給付課長  支給停止者数の令和元年度からの推移でございますが、令和元年度は864人、令和2年度は987人、令和3年度は966人、令和4年度は1,003人となっております。

◯竹中栄雄委員

◯竹中栄雄委員  今、確認をさせていただきました。令和3年度と令和4年度の比較では、支給停止者が増えております。受給資格者も減っていっています。受給資格者が減っていっているのに、支給停止者が増えているということは、賃金等が増えて所得制限に引っかかった人が増えているのではないかと考えられるわけであります。
分かりやすく言うと、自分の賃金が上がって制限にかかってしまって、児童扶養手当のエントリーを諦める人も多くなっていて、さらにエントリーしてもはじかれている人が多いというふうに結果が出ていると思います。すなわち、賃金増による影響があるのではないかと思われます。
所得制限による支給停止、これは国の制度で財源が限られておるため、どこかで線が引かれることがやむを得ないことかもしれません。しかし、深刻な悩みを抱える母子家庭、父子家庭はございます。
私が相談を受けたあるシングルマザーの方は、出産後間もなく離婚され、一人で御子息を育ててまいりました。多くの女性の方が経験されるように、一度子育てで仕事を離れてからの再就職では、正規雇用を探すことは難しく、非正規雇用での労働が始まりました。養育費もなく、手取り9万5000円、年間所得は120万円に届かない状況でも、生活保護には頼りたくないと、自分の欲しいものは全く買わず、息子の小さなヨーグルトさえ諦める生活から始まりました。苦節10年をかけて、夜は子供に寂しい思いをさせながらも仕事に全力を挙げて信頼を勝ち取って、手取りが13万円、15万円、18万円と上がってきました。しかし、子供も成長すれば、食費も生活費も大幅にかかります。決して楽ではありません。そこに物価高騰がやってきました。子供のスイミングスクールも諦め、塾に通わせることも諦めておりました。
今般、国の賃上げ政策により、大幅な賃上げを勝ち取ることができて、21万円の手取りとなったことを喜んでおりました。ついに子供を塾に通わせることができる、そこでやってきたのが母子・父子家庭医療費助成の支給停止通知書です。驚いた彼女ですが、時既に遅く、児童扶養手当の所得制限も超えているようであります。それによって、就学援助も打ち切られることになります。同時に停止になるのは、あまりにも苛酷であります。
私のざっとした計算ですけれども、給与がここ数年で26万円増加したおかげで、児童扶養手当19万円が減額、中学入学を控える息子さんの就学援助は、給食費、学生服、体育着など全部含めるとざっと20万円減額、合わせて39万円減額となります。さらに、このお母様は持病が悪化し、医療費助成支給停止の中、高額な医療費が待っていると、こういう状況になっておりました。
児童扶養手当は国の裁量ではありますが、母子・父子家庭医療費助成は市町村の裁量、就学援助も市町村の裁量ではないかと思われます。これがなぜ停止となるのか、伺います。

◯こども支援給付課長

◯こども支援給付課長  私からは、母子・父子家庭医療費助成につきまして御答弁申し上げます。

母子・父子家庭医療費助成は、本市の事業として実施しております。所得制限につきましては、宮城県の定める補助金交付要綱の所得制限限度額に基づいて設定しておりますので、その要件に該当しない場合は対象外となります。

◯学事課長

◯学事課長  就学援助制度においては、認定基準等を各市町村で決定しており、本市では、児童扶養手当の受給を認定要件の一つとしておるところでございます。

児童扶養手当の受給が認定要件となっている方が支給停止となった場合には、児童扶養手当の受給という認定要件を欠くことから認定取消しとなっております。

◯竹中栄雄委員

◯竹中栄雄委員  それでは、医療費助成のほうは県の定めによるのだということと、就学援助は市の裁量でできるというふうに伺いました。
児童扶養手当が停止になると、同時に就学援助も停止になってしまう。これは本当に大きなダメージであります。どうしてこのような設計になっているのかというふうに感じるところであります。賃金アップによって同時に停止にならないような緩和策が必要なのではないかと、このように感じるところであります。
文科省によると、市町村教育委員会が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者を準要保護者として市町村は支援せよとしているのであります。国の児童扶養手当だけでは十分な支援が受けられないから、このような市町村の支援を連携させているのではないかというふうに思われるわけであります。
翻ってみれば、国の制度で守りが足りない状況にある人が、多少、守りの対象から外れたとしても、即市町村の守りの対象と見ないという制度設計、これは非常に乱暴過ぎないかと考えるものであります。
国の賄えないところを市町村で補うことをしいている支援制度の実情を見れば、激変緩和の対策を講じるべきではないかと、このように感じます。教育長はどのような認識を持たれているか、伺います。

◯教育長

◯教育長  本市における就学援助制度の認定要件につきましては、御指摘の児童扶養手当の受給のほか、経済的理由であったり、国民年金保険料の免除であったり、複数の要件を設定してございます。ほかの要件によって認定を受けられる場合もございます。そのため、認定取消通知を出す際には、ほかの要件に該当する場合には改めてお申し出いただくようお知らせをしているところでございます。

◯竹中栄雄委員

◯竹中栄雄委員  今ありました経済的理由の基準で救われる可能性がある、またほかの基準もあって、そちらで救われる可能性があるという話がありました。
しかし、私は特にこの親子から見ると、例えば児童扶養手当が解除されても、その経済的理由の基準で救われるならいいんだなと私も思いました。しかし、この経済的基準がかなり低い、もしかしたら児童扶養手当よりも厳しいのではないかと、そのように見えるわけであります。
しかし、これが難しいのが、その基準を一生懸命調べても複雑過ぎて分からないわけです。本当に基準に合うかどうかが、一見して分からない。これでは、例えばこのお母様が、自分は基準が外れるのか外れないのか、これを確認することも本当にできなくて突然停止通知が来る、こういう状況が発生していると思います。
今、国も、本市も、企業に対して賃上げを求めていると思います。給料を引き上げた、もしくは引き上げるとした企業、これは2021年の調べで全体の80.7%になっております。物価高騰で苦しむ方々への死活問題として、賃上げ要求をされておるわけであります。それに応えて実現された給与アップで、生活に苦しむ独り親家庭が、さらに追い込まれるようなことがあってはならないと思います。だから、政府が今、年収の壁を問題として検討を始めております。
これは本当にこちらの独り親世帯の年収の壁問題、非常に大きな問題だと思います。市として打てる手は即座に打ってもらいたい、そのようにお願いをしたいところであります。給与アップを考慮した所得制限であるべきだと思います。
こども家庭部長、また局長からは、この分科会で、児童扶養手当は国の施策であるため、他都市との情報共有をし、国への要望を検討する、このような答弁がありました。ただ、この支援の打切りは、もう今、死活問題であり、待っていられないぐらいに追い込まれているわけであります。国に要望するにも、悠長なことは言っていられない、そういう状況です。対応のスピード感について、局長の考えを伺います。

◯こども若者局長

◯こども若者局長  分科会でも御質問いただきましたけれども、まず児童扶養手当の所得制限緩和につきましては、やはり国が中心となって対応すべきものと考えておりますので、他都市ともこの課題を共有しながら、国への要望等について、我々としては検討してまいりたいというふうに考えてございます。

それと、今御指摘のございました独り親家庭の方々につきましては、やはり日常生活の中で様々な困難に直面する場合もあるということで、やはり速やかな支援が必要であるというふうに認識をしてございます。

具体的には、各区役所の子供家庭総合相談窓口ですとか、母子父子家庭相談支援センターなどでの相談を通じまして、生活であるとか、子育てであるとか、あるいは就労などに関する状況を詳しくお伺いした上で、例えば母子父子家庭等を対象にした福祉資金の貸付け制度でありますとか、あるいは保育、食事の世話、買物等の日常生活支援、さらには育児ヘルパーの派遣など、それぞれの世帯の状況に即した支援策を我々としては御案内しながら、独り親家庭の生活全般にわたりサポートしてまいりたいというふうに考えてございます。

◯竹中栄雄委員

◯竹中栄雄委員  やはり今後の本市独自としての支援策を求めていきたいというふうに思います。
本市の独り親世帯への支援は、児童扶養手当の受給資格、またそれと同等の基準、これを設けているところが多くあります。例えば、独り親世帯の子供の学習生活サポート事業、これも児童扶養手当が基準値になっているわけです。これを少しでも超えてしまうと、もう全ての支援が受けられなくなったり、把握すらされなくなってしまう、こういう状況になっています。
本市として、全ての独り親世帯の状況を把握する努力をする必要があるとも思いますし、その一人一人に細やかな対応をしていく必要があるというふうに思います。また、母子・父子家庭医療費助成、就学援助も、市町村の裁量とあります。よく見直せば、所得基準をもう少し緩和することや、そもそもさっき言った所得基準を分かりやすくするなど、本市独自でできる対策はまだまだあると思います。本市が可能な限りの状況把握と、所得制限の緩和など、早急に独自の支援策を講じるべきと考えますが、市長の御所見を伺います。

◯市長

◯市長  児童扶養手当など、支給の際に所得要件がある制度に関連いたしまして、他の制度にも同様の所得要件が適用されるということは、これは重層的な支援というのが同時に行えるといった観点から、一定の合理性があるものと考えます。

独り親家庭の状況というのは、お話にもございましたように、子育てと生計を担う中、日常生活の中で、様々な困難に直面するという場合もありますことから、御指摘の課題については他都市とも連携をして国に対し要望することを検討してまいります。

個別具体の状況に応じた独り親家庭への速やかな支援につきましては、先ほど局長からも御答弁申し上げましたとおり、区役所等の窓口におきまして丁寧にお話を伺って、それぞれの御家庭の実情に寄り添いながら、必要な支援を行ってまいりたいと存じます。

〔嶋中貴志委員、質疑席に着席〕


出典:仙台市議会会議録検索システム(竹中栄雄議員の発言と、それに対する当局側の答弁)